大判例

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広島高等裁判所 平成2年(う)219号 判決

記録によれば,原判決は,罪となるべき事実の第一として,被告人が公安委員会の運転免許を受けないで普通貨物自動車を運転した旨の事実を認定判示し,その証拠として,右事実の自白を内容とする被告人の公判廷における供述,被告人の検察官及び司法警察員に対する各供述調書のほか,これを補強する証拠として,司法警察員作成の犯罪報告書,広島県警察本部交通部運転免許課長作成の運転免許取得の有無に関する回答書,中国運輸局広島陸運支局長作成の捜査関係事項照会回答書を挙示しているが,無免許運転の罪を認定するにあたっては,被告人の自白がある場合でも,被告人が運転免許を受けていなかった点だけでなく,被告人が当該日時にその自動車を運転したという点についても補強証拠を必要とし,また,有罪判決の理由としても,証拠の標目中にこれを掲げることが必要であると解されるのであるが,前示の報告書等は,いずれも被告人の運転行為の補強証拠として十分なものとは考えられない。そうすると,原判決には,被告人の運転行為についての補強証拠が掲げられていないという点で理由不備の違法があるものといわなければならない。

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